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Monday, October 27, 2014
保健取り扱いの「真相」に迫る
これは人種差別でないにしても「業種差別」はあると思う。
どうしてか???
簡単に説明しましょう。
「保険適応」- 鍼灸の場合では全部6病能にしか保険は使えない。
接骨・整体などならば整形外科と同様無数の病能=殆ど何でも保険は使える。
(看板にほぼ確実に「各種保険取り扱う」とかいてある)
個人の意見ですが、整体師(免許制度がないため国家資格なし)や柔道整復師は
鍼灸師より百倍も勉強して、頭が優れているとは思えない・・・
「保険料+診察料」 - まともな鍼灸治療は1-1.5時間かかるので、この地域の相場は約4000円/治療だ。しかし保険会社はそう考えない:一回の治療は1530円ぐらい。
3割負担で患者が約500円払い、保険会社は1000を払う。
仮に左膝が痛い場合、左膝***だけ***治療することになる。
それは「一部位」と名乗っている。
もし右ひざも痛いならば・・それは別の部位ですから、別料金になる。
左膝に例えば鍼やマッサージすれば、それは「一術」となる。
お灸や他の治療法を利用すれば、・・それは「二術」だから当然別料金だ。
「相談」の「保険適応」は知らないが、配偶者の心配事があれば・・「一相談」になるのかな。もし孫の心配事があれば、それはまた別料金になるだろう・・・
上記の「まともな鍼灸治療」は当然のように体全体を対象し、その上に「相談」やお話することは当たり前のことだ。
「私は只今小指を動かしたから13円をよこせ」のようなけちなことは言わない。
左記の「6病能」の中にリューマチも含まれている。これを例として:
* 鍼灸治療を保険で受けたいならば、先ず医者に言って診断書(許可)を貰わなければならない。
それを貰って鍼治療を受けたら、毎月その治療の明細書を町役場に提出しなければならない。昔私はリューマチの患者のためにそれを役場に持っていったが、役場の人に怒られた:それは患者本人が持ってくるべきだと。(リューマチの患者にとってかなりの負担!)
三ヶ月治療を受けたら、もう一度医者から「延長」の許可を貰わなければならない。
鍼治療の保険は最長6ヶ月しか使わない。
リューマチは治らない病気だと誰でも知っている。
ではリューマチの患者は6ヶ月後一週間間を置いて再度診断書を貰えば・・・
そうはいかない。一端6ヶ月鍼治療を保険で受けたら、5年間(!!!)同じ病名では保険使えない!
保険を使う意味が全くない!
そういう問題は接骨院に起きない。
私は馬鹿だから厚生省などの人たちに決められたこの素晴らしいシステムがどれほど優れものかが理解出来ない。
上記の保険診療は - 以前何度も同じことを書いた - 商売のため医療従事者が患者を修理工場で部品交換されるような形で流れ作業を処理させてしまう。そして一回の治療では少量のお金しかもらえないから、患者を治そうと思っていない。思ってはならない!兎に角通わせる。
「習うより慣れろ」
に因んで
「治そうより通わせる」
これで国全体が自分自身の首を絞めているのは小学生でも分かる筈だ。
このままでは国が滅びてしまうことをそろそろ理解してもらわないと困ると思う。
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